妊娠中の子どもの親権
私の場合は、離婚が成立した時は妊娠中だったので、親権は、自動的に母親である私が、持つことになりました。
でも、もしアナタに、子どもさんが居られるなら、親権争いは深刻なものですよね。
私が弁護士さんに教えてもらったことを、簡単に紹介しますね。
裁判所が決定する大原則は、あなたとご主人のどちらに親権を持たせるのが、『子供の利益・福祉』に良いのかということです。
親権をどちらの親に持たせるのかを、裁判所が決定するポイントが、いくつかあるので紹介します。
お腹の赤ちゃんの親権は絶対に渡さない
私の場合は、離婚が成立した時は妊娠中だったので、親権は、自動的に母親である私が、持つことになりました。
でも、もしアナタに、子どもさんが居られるなら、親権争いは深刻なものですよね。
私が弁護士さんに教えてもらったことを、簡単に紹介しますね。
裁判所が決定する大原則は、あなたとご主人のどちらに親権を持たせるのが、『子供の利益・福祉』に良いのかということです。
親権をどちらの親に持たせるのかを、裁判所が決定するポイントが、いくつかあるので紹介します。
親権の決定について、最も重要なポイントとしては、『現在誰が子育てをしているのか』です。
『離婚準備と手続きはどうするの?』のページでも言いましたが、離婚前に別居する際、子どもを連れて行くことを、すすめたのはこのためです。
現状で、問題なくあなたが子育てをしているのであれば、この点はクリアできます。
私の様に、離婚した時妊娠中であれば、自動的に母親が親権を持つことになります。
同じように、乳幼児もほぼ母親に、親権が持たされます。
これは、奥さんが浮気したことが原因で、離婚になったときも同じです。
子供の年齢が、10歳~15歳であれば、子供の意見を参考にして、裁判所が決定します。
子供が15歳以上になると、裁判所は必ず子どもの意見を聞いて、その意見を尊重しなければならないとされています。
『母性優先主義』という言葉があるように、親権争いは母親にかなり有利に働きます。
子供の親権にとって、経済力はさほど大きな意味を持ちません。
夫婦間で、収入に大きな格差があったとしても、公的扶助等を利用して子育ては可能だと、判断されるようです。
例えば、子どもが4人いるから、父親と母親でそれぞれ2人ずつ親権を持たせるということは、多くの場合ありません。
子供が成長する過程において、兄弟が一緒に育っていくことは重要だと考えられているそうです。
『きょうだい不分離』の原則だそうです。