妊娠中の子どもの親権

私の場合は、離婚が成立した時は妊娠中だったので、親権は、自動的に母親である私が、持つことになりました。

でも、もしアナタに、子どもさんが居られるなら、親権争いは深刻なものですよね。

私が弁護士さんに教えてもらったことを、簡単に紹介しますね。

裁判所が決定する大原則は、あなたとご主人のどちらに親権を持たせるのが、『子供の利益・福祉』に良いのかということです。

親権をどちらの親に持たせるのかを、裁判所が決定するポイントが、いくつかあるので紹介します。

現在の子育ての現状

親権の決定について、最も重要なポイントとしては、『現在誰が子育てをしているのか』です。

『離婚準備と手続きはどうするの?』のページでも言いましたが、離婚前に別居する際、子どもを連れて行くことを、すすめたのはこのためです。

現状で、問題なくあなたが子育てをしているのであれば、この点はクリアできます。

子供の年齢

私の様に、離婚した時妊娠中であれば、自動的に母親が親権を持つことになります。

同じように、乳幼児もほぼ母親に、親権が持たされます。

これは、奥さんが浮気したことが原因で、離婚になったときも同じです。

子供の年齢が、10歳~15歳であれば、子供の意見を参考にして、裁判所が決定します。

子供が15歳以上になると、裁判所は必ず子どもの意見を聞いて、その意見を尊重しなければならないとされています。

母性優先主義』という言葉があるように、親権争いは母親にかなり有利に働きます

経済力

子供の親権にとって、経済力はさほど大きな意味を持ちません。

夫婦間で、収入に大きな格差があったとしても、公的扶助等を利用して子育ては可能だと、判断されるようです。

きょうだい不分離

例えば、子どもが4人いるから、父親と母親でそれぞれ2人ずつ親権を持たせるということは、多くの場合ありません。

子供が成長する過程において、兄弟が一緒に育っていくことは重要だと考えられているそうです。

きょうだい不分離』の原則だそうです。

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