浮気相手にも慰謝料を請求
旦那の浮気で、離婚することに決めました。
これから生まれてくるかわいい赤ちゃんのためにも、やっぱり慰謝料はきっちり請求させてもらいます。
ということで、原一探偵事務所のお蔭で、浮気の証拠写真も報告書もバッチリ準備できました。
本来なら、双方で話し合いで決めればいいのですが、私アホやし、難しいこと分からへんので原一探偵事務所に無料で紹介してもらった、弁護士さんにお願いしました。
なんでも、浮気(不貞行為)に対する慰謝料は、旦那にも浮気相手の女にも請求することができるんです。
それには、チョット条件があって、浮気相手の女が、ウチの旦那が結婚してるということを知っていながら、エッチした(不貞行為)ということが、必要なんだそうです。
結婚式の時、祝電をもらっていたので、この点はうまくクリアできました。
旦那にも浮気相手の女にも、慰謝料の請求はできるのですが、慰謝料の総額をどちらに支払ってもらってもよいという意味なんです。
アホ旦那に、300万円。
ブッサイクな浮気相手の女にも300万円。
併せて、600万円の慰謝料をもらうというわけにはいきません。
慰謝料の総額が、300万円であれば、旦那から300万円支払われれば、浮気相手の女には、もう請求できないんです。
私は、両方に300万円ずつ請求できると思ってたので、ちょっとガッカリしたのですが、これは欲張りすぎですよね。
その辺は、反省します。
慰謝料は、『旦那と離婚して慰謝料と養育費を請求したい』のページにも書きましたが、結婚していた期間や旦那の年齢、財力等を総合的に判断されて、裁判所が決定します。
私の場合はその前の段階の、離婚調停で和解しました。
あまり欲張っていても、時間ばかりかかるので、慰謝料は総額で250万円ということになりました。
浮気相手の女の親御さんは、意外に物分かりの良い方で、迷惑をかけたということで、先に立替えてポンと250万円出してくれたようです。
このご両親のことを思うと、ブッサイクな女と言うのは、チョッと申し訳ない気がします。
でも、浮気相手の本人に対しては、やっぱり鼻が上向いたブッサイクな女と、言ってやりたいです。
だって、そうでしょ。
旦那をとられた苦しみを、少しでも味わわせたいという気持ちもあって、浮気相手の女にも慰謝料を請求したのですが、親に出してもらって、自分はのうのうとしていると思うと腹が立ちます。
でも、結果として親御さんにかなり厳しく怒られたというから、良しとしておきましょう。